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相続, 遺言
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相続

遺産の相続というのは非常に大変です。
相続人の選定や、相続分の割合、遺言書の有無など、予測されるトラブルは様々です。そういった遺産の相続問題が起こった時は,的確な法的手続きを行ったり,将来の相続に備えたり,法的な対策を立てたりと,専門家のアドバイスが不可欠です。
当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。
相続に関する司法書士の業務

遺言の有無の確認
相続財産の確定
相続人の確定
相続分の確定
遺産分割
法律上の手続き
遺言がある場合、遺言に従った手続きを
財産を調査、相続可能なものを確定
相続人になれる人物を確定
相続人ごとに法定相続分を確定
振り分けを決定、遺産分割協議書を作成
不動産や預貯金、株式の名義変更手続き
相続登記手続きの流れ

1. 死亡者(被相続人)に対して相続権のある人の戸籍、除籍等を収集する。
    死亡者の固定資産証明書(税務課)を収集する。
2. 遺産分割の協議書を作成する。
3. 関係書類に署名押印してもらう。
4. 法務局に登記申請する。
5. 新しい権利証ができる。

上記手続きは、3の署名押印のお願い以外は当事務所で行います。
遺言

遺言とはどういうものか、お考えになられた事はあるでしょうか?
遺言とは自分の死後、残された家族のために伝える最後の法律上のメッセージです。自分の死後、遺言を残さなかったために、それまで仲が良かった家族が遺産をめぐって争うという光景は良く起こります。
もしもの時に備えて、残された家族の不必要な争いを未然に防ぐためにも、遺言の作成は有効な手段です。
遺言書を作成するメリット

遺産の相続は、法定相続よりも遺言による相続のほうが優先されます。
残された家族の間での、遺産をめぐる争いを防止する事が出来ます。
特に遺言書の作成が必要な状況の例

子供がいない夫婦


亡き息子の妻に財産を譲りたい


内縁関係の相手に財産を譲りたい


先妻の子供に財産を譲りたい


相続人がいない
父母や兄弟、甥姪が相続人になる可能性もあるため

息子の妻には相続権がないので、遺言で遺贈を

法的には配偶者ではないので、遺言で遺贈を

相続の権利はあるので、遺言で相続分の指定を

財産は国庫に帰属。遺贈、寄付をする時は遺言を
遺言書の種類

自筆証書遺言
本人が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印します。
簡単に作成出来ますが、わずかな不備で無効になり不必要な争いの元になるので注意が必要です。法的に利用するには、死後に裁判所での検認手続(お墨付きをもらう)が必要です。

公正証書遺言
公証役場で証人二人(司法書士が証人になります)の立会いの下、遺言者が口述、公証人が筆記し作成します。
全員が署名・押印して作成。公証役場に保管されるため、安全です。(但し公証人への費用が別途5万円程度必要です)

上記の二つの遺言の作成について当事務所はお手伝いします。詳しくはお問合せ下さい。

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