
司法書士は、自己破産などの債務整理の手続き以外にも、裁判所で活動します。
それは「民事裁判」です。司法書士も、簡易裁判所で扱われる民事裁判に、訴訟代理人として関与することが出来るのです。
代金や給与といった未払い金の請求や悪質商法への対処など、あなたの身近なトラブルの解決に裁判所を利用するときには、140万円以下の請求額についての訴訟代理業務も取扱っております当事務所にご相談ください。
その他、裁判所に提出する各種の書面作成についても地方裁判所、家庭裁判所に対して行います。

サラ金クレジット会社に対する過払い金返還訴訟
貸金・売掛金等の金銭請求、賃料請求(家賃の支払請求)、敷金返還請求、
建物明渡請求、支払督促、少額訴訟、登記の抹消訴訟
離婚調停申立 、慰謝料請求申立、
財産分与による調停申立、遺言の検認、遺産分割の調停、
不在者の財産管理人選任、相続財産管理人選任 等々
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訴訟等手続き費用 事案により一定ではありませんが、書類作成の難易度と
獲得した利益を考慮して算定します。
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成年後見制度は2000年の4月からスタートした、認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な方々の、預金や不動産などの財産管理や、福祉施設の選択や契約、入・退所に遺産分割などの法律行為に対して、家庭裁判所が選んだ代理人が保護し、支援する制度です。
この制度には法定後見制度、任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
本人の判断能力が衰えている場合に、その親族などが申立て、家庭裁判所によって選ばれた人が本人を援助する制度です。
本人の判断効力に応じて、補助・保佐・後見の3種類に分類されます。
補助
判断能力の不十分な人が対象。
預金や不動産などの財産管理や介護サービスの契約に関しては、本人の判断に任される。
保佐
判断能力が著しく不十分な人が対象
不動産や車の売買など、重要と思われる取引行為は保佐人の同意が必要になる。
後見
判断能力が常に欠けている人が対象
日常の生活(食料を買うなど)以外は後見人に代理権・取消権が与えられる
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任意後見制度
まだ判断能力のある人が将来のために備える場合に、前もって任意後見契約を結んでおいて任意後見人に、本人の判断能力が低下したときに援助してもらう制度です。
任意後見人に委任する内容の範囲を、選択する事が出来ます。
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