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債務整理の中で、「任意整理」は裁判所を通す事はありませんが、それ以外の「自己破産」「民事再生」「特定調停」に関しては、裁判所を通さなければなりません。
自己破産

「自己破産」とは、この収入ではもう月々の返済が出来ない(返済能力がない)と判断された場合に、家などの大きな財産を処分して、借金の帳消をする手続方法です。
 家財道具など生活に必要な財産以外に特に目ぼしい財産がない場合は、もはや返済しないという方法になります。(これを同時廃止という) 決してあなたが不利益を被る事ばかりではありません。生活をリセットさせる制度です。
また、もう「自己破産」しかないと思っていたら、その必要はなかったという事もめずらしいことではありませんので、どうか悩まずにご相談下さい。

「自己破産」は申し立ててから、免責が決定まで4~6ヶ月程かかります。

メリット
●依頼した時点から、取立てがストップ
●借金が帳消しになる
●住民票や戸籍に載らない
●就労や家族の不利にならない
●選挙権はなくならない
●生活必需品を手放さなくていい
デメリット
●家などの目ぼしい財産を処分する事になる
●数年間、ローンを組んだりカードを作る事が出来ない
   (全手続きに共通)
●官報に掲載される(一般人は見ない)
●一定の国家資格等の特定の職業に就けなくなる
   (免責後は回復)
●自己破産申立及び免責申立 20万円
  但し、着手金は報酬に充当する。
  他、印紙等の実費 約15,000
個人民事再生

「個人民事再生」は、一定の安定した収入が見込める人が、債務をある程度圧縮して 3年で分割払いする計画を立てます。債務整理はしたいが、ローンの残る家は手放したくないという場合に裁判所に申立てる事で、住宅ローン以外の借金だけ減額する場合にとくに便利です。
綿密な再生計画案を裁判所に提出し無理のない支払計画を実行しますが、いくつかの条件があり難しい面もあります。

メリット
●ローンの残る家は手放さなくていい
●借金の減額が出来る
●自己破産のような制限がない
●依頼した後、取立てがストップ
デメリット
●信用情報機関のリストに載るので数年間、ローンを
  組んだりカードを作る事が出来ない(全手続きに共通)
●利用できる条件が限定されている
●手続きが複雑で、費用も高額
●官報に掲載(一般人は見ない)
30万円
  再生委員等の費用は別途必要
「特定調停」とは, 債務者が裁判所で調停の申立をする事に, 裁判所の調停委員が債権者と話し合い、無理
特定調停

のない借金の返済を出来るようにする手続き方法…つまり、裁判所を利用した「任意整理」という事になります。最大の特徴は、費用が安く済む点でしょう。
和解によって3~4年間の分割で返済出来るようになります。

メリット
●申し立てする事で、取立てがストップ
●費用が安く、調停委員が交渉してくれるので、
   利用しやすい
●借金の減額が出来る
●「特定調停」後、利息がゼロになる
●財産を残す事も出来る
デメリット
●何度か裁判所に出向かなければならない
●信用情報機関のリストに載るので数年間、
   ローンを組んだりカードを作る事が出来ない
   (全手続きに共通)
●支払を怠ると強制執行される
●残元本以上の減額は見込めない
●過払金の返還の交渉はしてくれない
●特定調停の手続き費用(基本形)  債権者10件まで1件 25,000円
過払い金請求

過払金とは、「返還請求が出来る払い過ぎの利息」のことです。
  利息制限法を超えたグレーゾーン金利(灰色金利)の支払を長期に渡って行っていた場合に、その払いすぎた利息(過払金)の返還を求めることが可能です。
最近のテレビニュースや新聞報道でご存じの方も多いと思いますが、最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされました。
この判断により利息制限法を越えて払ってきた超過部分の利息は時効などの特別な事情がない限り、確実に返還を求めることが可能となりました。



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