| OFFICE21法務サポート司法書士土井秀人事務所は、債務整理、自己破産、任意整理、民事再生、過払い請求、借金返済を取扱。 業務対応エリアは、鳥取|鳥取県|倉吉市|島根|島根県|兵庫|兵庫県|神戸市|岡山|岡山県|広島|広島県|山口|山口県|

トップページへ
行政書士・土地家屋調査士
債務整理、任意整理 自己破産 他 訴訟(裁判)成年後見 不動産登記全般 相続、遺言
商業登記、法人登記 行政書士・土地家屋調査士 報酬基準 事務所概要 プライバシイーポリシー、無料相談
行政書士

当事務所では、司法書士の業務の他に、役所に提出する許認可の申請書類の作成や提出手続き、事実証明及び契約書の作成をする行政書士の業務も行っております。
主な行政書士の業務内容

建設業許可関係
建設業登録認可や届出に必要な、官公署に提出する書類の作成や、許認可取得後の一定期間ごとに行われる更新手続きをサポート致します。

農地法関係
農地を宅地や雑種地に転用するには農業委員会の許可が必要です。又農地を取得する場合にも許可が必要です。

その他にも産業廃棄物許可申請、車庫証明申請、各種契約書、内容証明の作成を行います。
その他の行政書士の業務に関しましても、随時相談を承っております。
ご遠慮なく、お問合わせ下さい。
土地家屋調査士

当事務所では、土地や建物の面積、用途などを調査、測量して図面を作成して法務局へ申請手続きなどを行う土地家屋調査士の業務も行っております。
例えば、ある土地の一部を買いたい場合、所有権移転登記の前提として、土地の一部を分けて(測量し図面作成)新しい地番を作る登記(分筆登記)が必要です。
あなたが土地家屋調査士の協力が必要になる状況

土地の払い下げを受けた時
土地を二つに分けたい時
山林や田畑だった場所に、家を建てた時
登記簿と実際の土地の面積が違うとき
隣との境界線が分からなくなった時
建物を新築(増築)した場合
土地表示登記
分筆登記
地目変更登記
地積更正登記
境界確定測量
建物表示登記
土地家屋調査士の業務内容

土地


土地表示登記
道路等の払い下げ等により、新しい土地の登記簿を作る時に行う登記申請です

分筆登記
売買等のために、1つの土地を2つ以上に分ける時に行う登記申請です

地目変更登記
山林や田畑だった場所を、宅地に変えた時に行う登記申請です

地積更正登記
実際の土地と、登記簿に記載されている土地の面積が違う時に行う登記申請です

建物


建物表示登記
建物を新築した時に、新しく登記簿を作る登記申請です

建物表示変更登記
建物の増築や減築、用途、構造を変更した時に行う登記申請です

建物滅失登記
建物の取り壊した時に行う登記申請です

その他
その他、隣接地との境界線が不明な時の、調査や測量をして境界標を設置する業務など随時相談を承っております。 ご遠慮なく土地家屋調査士 遠藤公章事務所に、お問合わせ下さい。

無料相談はこちらから
ホームページ制作
OFFICE21法務サポート司法書士土井秀人事務所
司法書士/行政書士./土地家屋調査士 合同事務所

各ページに記載の写真・音声及び記事等の無断使用・無断転載を禁じます。
(C)Copyright 2007-2008 ウェブパートナー合同会社 All rights reserved.
Ya-counter
管理画面へ