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不動産登記
不動産登記とは、自分達にとって財産である土地や建物(不動産)の所在や面積などの物理的現況や、所有権や担保権等といった権利関係を、法務局(登記所)という国家機関が管理する登記簿に公示する事により、不動産の権利を保護する大切な制度です。
建物を建てた時
建物を取り壊した時
土地や建物を売買した時
土地や建物を相続した時
土地や建物を贈与・財産分与した時
お金を借りる際に抵当権設定契約をした時
住宅ローンを完済した時
住所や氏名が変更した時
建物表示登記、所有権保存登記
建物滅失登記
所有権移転登記(売買)
所有権移転登記(相続)
所有権移転登記(贈与)
抵当権設定登記
抵当権抹消登記
登記名義人表示変更登記
建物表示登記、所有権保存登記
所有権の登記がされていない不動産に対して、最初にされる登記です。
建物が新築されると、所有者は1カ月以内に建物の内容を公示する表示登記を行い、次に、所有者を示す所有権保存登記を行います。これにより、初めてその不動産が自分の物である事が認められ、移転や相続、抹消などの登記の手続きが可能となります。
建物滅失登記
建物を取り壊した場合、建物の登記簿の所有者は、建物滅失の登記の手続きをする事が必要となります。この手続きの完了後、取り壊された建物の登記簿は閉鎖されます。
所有権移転登記(売買)
不動産を売買する場合、あなたの所有である事を証明するために、所有権移転の登記の手続きをする事が必要となります。
この手続きの完了後、その不動産はあなたの物として登記管理されます。
所有権移転登記(相続)
不動産の所有者が亡くなった場合、その相続人が不動産の所有権を引き継ぎます。
相続する権利をもつ親族の特定に、相続人達の戸籍謄本を全部収集する必要があり、様々な作業が発生します。
所有権移転登記(贈与)
不動産を贈与されたら、贈与の登記の手続きをする事が必要となります。
受贈者が20歳以上、贈与者が65歳以上の親子関係であれば税金が控除される制度等があります。これらの控除を受けるには確定申告しなければなりません。
登記名義人住所氏名変更登記
結婚して氏名が変更、住所移転等で住所が変更した場合、登記名義人表示変更登記の手続きをする事が必要になります。手続きの完了後、登記簿の氏名・住所は変わります。
特に物件の売却の時など、現住所と一致している必要があります。
抵当権設定登記
銀行から住宅取得資金の融資を受ける場合や、個人間での金銭の貸借、企業が不動産を担保に融資を受ける場合などには、抵当権設定の登記が必要となります。
抵当権抹消登記
抵当権の設定の登記後に、ローンを完済した場合、銀行などの金融機関から抵当権設定契約書などの抵当権の抹消の登記に必要な書類が返還されます。
ローンを完済すると、抵当権そのものは実質的にはなくなりますが、書類上には抵当権の設定の登記は消える事なく残ります。
抵当権抹消の登記のために必要な書類の中には、有効期限が3ヶ月のものもあり、それをそのまま放置しておくと、金融機関の合併や商号変更などにより、別の証明書が必要になるなど、不動産の売却や融資を受ける際、登記の手続が複雑になったり費用が嵩んだりします。
そのため、ローンの完済後は抵当権抹消の登記の手続きを必ず行いましょう
金融機関からお受け取りになられた書類一式
●登記済みの抵当権設定契約書
●金融機関からの委任状
●金融機関の登記事項証明書
●抵当権解除証書
●依頼人から司法書士への委任状(当事務所で用意します。)
抵当権抹消登記手続き費用(基本形)
報酬 不動産1個につき 8,900円
(個数加算1個 900円)
実費 登録免許税不動産1個につき1,000円
登記印紙不動産1個につき 500円
その他の不動産登記手続きに関しましても、随時相談を承っております。
ご遠慮なくお問合わせフォームにて、お問合わせ下さい。
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司法書士/行政書士./土地家屋調査士 合同事務所
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